ベトナムの税務申告期限:外国企業のためのコンプライアンス・カレンダー

ベトナムで税務の期限を数日過ぎるだけでも、自動的な加算税、延滞利息、税務調査リスクの上昇を招きます。さらに重要なのは、売上や事業活動がなくても申告義務は残るという点です。
以下のカレンダーは、ベトナムの主要な税務申告期限を月次、四半期、年次に分けて整理したものです。
期限が重要な理由
ベトナムの税制は期限を軸に動き、電子システムが監視し、制裁を前提に設計されています。当局は遅延申告を処罰するのに故意を立証する必要がありません。理由が何であれ、遅延はそのまま不遵守です。
このカレンダーの対象
外資100%法人、合弁会社、ベトナム子会社、支店、駐在員事務所(範囲は限定的)、そして新設法人も設立初日から対象です。
月次の期限
付加価値税の申告(月次申告者):翌月20日。月次で申告する法人、通常は規模の大きい法人や税務当局が指定した法人が対象です。納付税額がゼロでも申告書の提出は必要です。
給与源泉の個人所得税(月次):翌月20日。ベトナム人従業員と外国人従業員に支払った給与が対象です。
社会保険料の納付:当月末までで、管轄機関により多少異なります。登録した従業員がいる雇用主に適用され、遅れると利息と制裁が生じます。
四半期の期限
付加価値税の申告(四半期申告者):四半期終了の翌月30日。売上基準を満たす小規模法人が対象で、新設法人によく見られます。
個人所得税の四半期申告:四半期終了の翌月30日。四半期申告の要件を満たす法人が対象です。
法人所得税の予定納付:四半期終了の翌月30日。四半期の見積利益に基づきます。過少納付は、年度末の確定申告後であっても延滞利息の対象になり得ます。
年次の期限
法人所得税の確定申告:会計年度終了後90日。最終税額の計算、予定納付の精算、監査済み財務諸表の提出を含み、最も重要な期限の一つです。
個人所得税の確定申告:会計年度終了後90日。従業員に代わって確定申告する雇用主と、ベトナムの税務上の居住者である外国人従業員が対象です。
年次財務諸表と法定監査:会計年度終了後90日。すべての外国投資法人に監査が義務づけられ、財務諸表は税務申告と直結します。
事業登録税の申告と納付:毎年1月30日。登録された定款資本金に基づきます。新設法人は設立から30日以内に申告しなければなりません。
駐在員事務所の場合
駐在員事務所も、スタッフの個人所得税申告、年次の活動報告、場合によっては財務報告や監査を行う必要があります。期限を免除されるのではなく、売上にかかる税がないだけです。
一覧表
| 義務 | 頻度 | 期限 |
|---|---|---|
| 付加価値税(月次) | 毎月 | 翌月20日 |
| 付加価値税(四半期) | 四半期 | 四半期後30日 |
| 個人所得税(月次) | 毎月 | 翌月20日 |
| 個人所得税(四半期) | 四半期 | 四半期後30日 |
| 法人所得税の予定納付 | 四半期 | 四半期後30日 |
| 事業登録税 | 年次 | 1月30日 |
| 法人所得税の確定申告 | 年次 | 年度終了後90日 |
| 個人所得税の確定申告 | 年次 | 年度終了後90日 |
| 財務諸表と監査 | 年次 | 年度終了後90日 |
外国企業がよくする誤り
- 売上がなければ申告も不要だと考える
- 月次申告と四半期申告の区分を取り違える
- 法人所得税の予定納付を落とす
- 事業登録税を忘れる
- 監査の準備を先延ばしにする
- 本社の会計カレンダーに合わせてしまう
これらはそのまま加算税と税務調査につながります。
遅延申告の制裁
行政罰金、延滞利息、調査頻度の上昇、コンプライアンス上のリスク表示が生じます。違反を繰り返せば当局の注目度が上がります。
EOR だけで運営する場合
EOR のみで運営していれば、法人税の申告はなく、付加価値税の義務もなく、給与まわりのコンプライアンスは EOR が担います。法人設立前の段階を単純に保つ方法です。
守るための実務
現地の会計事務所を使い、コンプライアンス・カレンダーを維持し、書類を早めに整え、活動がなくても月次の義務を追い、四半期の利益見積りを丁寧に見直してください。
BusinessPartner.vn の支援
コンプライアンス・カレンダーの全体管理、月次と四半期の申告、法人所得税と個人所得税の確定申告、監査の調整、期限の監視とリマインド、会計と税務のアウトソーシング、EOR から法人への移行までご一緒します。ご相談を予約いただければ、期限を落とさない体制を一緒に整えます。


