ベトナムの駐在員事務所と子会社:どちらを選ぶべきか

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ベトナムの駐在員事務所と子会社:どちらを選ぶべきか

外国企業がベトナムで早い段階に犯す最も多い誤りの一つが、法的な拠点の形を選び間違えることです。

多くの会社が駐在員事務所を会社の「軽い版」だと思って登記し、あとになって適法に事業を行えないと気づきます。逆に、運用の準備が整わないうちに子会社へ飛び込み、コンプライアンスの費用とリスクを増やす会社もあります。

本ガイドでは、ベトナムの駐在員事務所と子会社の違い、それぞれができることとできないこと、そして参入の段階に応じてどう選ぶかを説明します。


ベトナムの駐在員事務所とは何か

駐在員事務所は、外国企業の非商業的な拠点です。

これは収益を生む事業のためではなく、市場調査と連絡業務のためだけに設計されています。

駐在員事務所ができること

  • 市場調査を行う
  • 親会社を広報する
  • パートナーや顧客と連絡を取る
  • 海外で締結された契約を管理する
  • 限られた人数の従業員を雇う

駐在員事務所ができないこと

  • 売上を立てる
  • インボイスを発行する
  • 商業契約を締結する
  • 物品を輸入または販売する
  • 有償のサービスを提供する

📌 駐在員事務所は法律上の事業体ではありません


ベトナムの子会社とは何か

子会社ベトナムの法人であり、通常は100%外資の会社という形をとります。

これは商業活動を行える、完全に稼働する事業体です。

子会社ができること

  • ベトナムで契約を締結する
  • インボイスを発行する
  • 売上を立てる
  • 直接に人を採用する
  • 銀行口座を開設する
  • 営業許可を申請する
  • 物品を輸出入する

📌 ベトナムで収益を生むあらゆる活動には子会社が必要です。


主な違い:駐在員事務所と子会社

項目駐在員事務所子会社
法的地位法人ではない法人
売上の計上❌ 不可✅ 可
契約の締結❌ 不可✅ 可
インボイスの発行❌ 不可✅ 可
従業員の雇用限定的制限なし
会計 & 税務最小限完全なコンプライアンス
設立の複雑さ低い中から高
コンプライアンスの負担低い継続的

許認可と設立にかかる期間

駐在員事務所

  • 書類が少ない
  • 承認が早い
  • 一般的な期間:3〜5週間
  • 許可の有効期間は通常限られる(更新が必要)

子会社

  • 投資登録と企業登録が必要
  • 書類と承認がより多い
  • 一般的な期間:4〜8週間
  • 恒久的な事業の器

📌 駐在員事務所は設立が容易ですが、その分制約もはるかに大きいのです。


費用とコンプライアンスの比較

駐在員事務所

  • 設立費用が低い
  • 法人所得税がない
  • 会計上の義務が限定的
  • それでも年次の報告は必要

子会社

  • 設立費用が高い
  • 完全な税務コンプライアンス(付加価値税、法人税、個人所得税)
  • 会計と監査が義務
  • 給与と労働法上の義務

📌 駐在員事務所は初期こそ安いものの、成長を支えられません


駐在員事務所のよくある誤用

多くの外国企業が駐在員事務所を次のように誤用します。
❌ 契約の締結に使う
❌ 駐在員事務所を通じて手数料を支払う
❌ 現地でサービスを提供する
❌ 事実上の営業所として運営する

こうした行為は、会社を次にさらします。

  • 遡及課税
  • 制裁金と過料
  • 子会社への強制的な切り替え

📌 当局は許可の名称ではなく実際の活動を見ます。


駐在員事務所が筋の通る場合

次の場合、駐在員事務所が適することがあります。
✔ 初期段階の市場調査を行っている
✔ 現地の連絡拠点が必要である
✔ ベトナムで売上を立てる計画がない
✔ コンプライアンスの負担を最小にしたい
✔ 契約は海外で締結されている

駐在員事務所は、大手多国籍企業がモニタリングや調達の目的でよく使います。


子会社が正しい選択である場合

次の場合、子会社が必要です。
✔ 製品やサービスを販売する
✔ 現地で契約を締結する
✔ 運営チームを採用する
✔ ベトナムの顧客に請求する
✔ 長期の拡大を計画している

📌 多くの中小企業や成長企業にとって、子会社が正しい形です。


別の選択肢:どちらも作らずに始める(EORの形)

次を望むなら、

  • 人を採用する
  • 市場を試す
  • 営業や技術のチームを作る
  • いますぐの法人設立は避ける

👉 EOR(記録上の雇用者)のほうが良い第一歩かもしれません。

多くの企業がこの道をたどります。
EOR → 子会社 → 拡大

この形なら、駐在員事務所の制約を避けつつ、本格的な設立を先送りできます。


判断でよくある誤り

❌ 「費用を抑えるため」に駐在員事務所を選ぶ
❌ 駐在員事務所のもとで商業活動を回す
❌ 子会社の設立を先延ばししすぎる
❌ 駐在員事務所のコンプライアンス義務を無視する
❌ 駐在員事務所は簡単に格上げできると思い込む

📌 駐在員事務所を子会社に変えるのは、多くの場合「格上げ」ではなく閉鎖して申請し直すことです。


BusinessPartner.vnによる適切な形の選定支援

BusinessPartner.vnは外国企業を次の面で支援します。

  • 参入形態の評価
  • 駐在員事務所の設立
  • 子会社の設立
  • EORによる採用
  • コンプライアンスの計画
  • 段階的な参入戦略

👉 当社のベトナム市場参入アドバイザーにご相談ください。事業目標に合った形を一緒に選びます。

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